法人の破産・民事再生・任意整理

  • 「借金の返済が多過ぎて、一生掛けても返済できない。どうしたらいいだろうか。」
  • 「事業の売上が下がってしまって、資金繰りに困っている。どうしたらいいだろうか。」

事業利益が減ったりして、経済的に困窮したとき、廃業や破産を考えることがあるでしょう。

夜逃げや自殺は周りに迷惑を掛けるだけですし、家族は救われません。

とにかくすぐに弁護士に依頼してください。

弁護士が、中小企業診断士でもあります

当事務所は、弁護士が中小企業診断士の資格(経営コンサルタントの国家資格)も持っていますので、企業が生き残れるのか、廃業した方がいいのかの判断を客観的に行うことができます。

経営的な視点を持っていない弁護士は、事業継続の可否が判断できないために、単純に破産を勧めることがありますが、当事務所ではそんなことはしません。ご依頼者様のご希望と資料に基づき、最善と思われる方法を助言し、実行させていただきます。

すぐに破産した方がよいケースもありますし、過大な債務を圧縮して事業継続をした方がよいケースもあります。

破産にしても、民事再生にしても、任意整理にしても、費用(弁護士費用だけではなく、裁判所に納める費用や当面の運転資金・生活費など)が必要です。ですから、最後の最後まで頑張ってしまい資金がなくなってしまってからでは、夜逃げしかないという状態になってしまいます。

そのような事態に陥らないように、早めにご相談いただきたいです。

すぐに費用がなくても
「この売掛金を回収したら、それを破産費用に充てましょう。税金の差押えには要注意です。そうしますと破産申立のXデーは○月○日ですね。」
というような、親身になった相談と対応をさせていただきます。

とにかく早めの相談が重要です。

弁護士に依頼する効果

弁護士が受任して、債権者に通知を送付しますと、そのときから返済はストップします。ですから、早くご依頼された方が良いです。

一人で悩まないで、とにかく早めに当事務所にご相談ください。

なお、余談ですが、過去に経営が苦しくなったとき、当事務所に破産申立のために必要な費用を預けて、事業継続をされた企業様がいました。大きな取引先が倒産して代金手形が不渡になったため、倒産の危機に直面したのです。

そこで、当事務所が債権者と交渉して支払の一部留保と分割弁済の話を付けた上で、万一の場合の破産費用を預かったのです。その後、その経営者が頑張り、数年後には完全に立ち直って、破産申立は不要になり、預かっていた費用は返還しました。

私は、企業が立ち直ってくれて、破産申立をせずに済んだことを、経営者の方と一緒に心から喜びました。

早めに相談して、対策を採ることは安心感にもつながりますし、心の支えにもなることがあります。

ぜひ当事務所にすぐにご相談ください。