契約書チェック・作成

  • 「これから新しい取引をするのだけど、どんな契約を締結したらいいか」
  • 「契約書に調印を求められたが、このまま調印しても問題がないか」
  • 「この契約書に基づいて、解除ができるか」
  • 「損害賠償は請求できるか」

経済活動においては、契約が基本です。

特に中小企業は、契約書の内容を十分に読まないで、ただ言われるままに調印していることがあるのですが、いざというときにとても不利になることがあります。

契約書というのは、取引が順調なときは実はなくても大丈夫です(と言い切ると言い過ぎではありますが)が、契約書が本領を発揮するのは、トラブルがあったときです。

そのときに「どうしてこんな契約書に押印してしまったのか。」と悔やんでも取り返しがつきません。

契約書は弁護士に確認してもらいましょう

今後は、契約書はAIが作成するケースも増えると思いますが、AIはあくまでの過去のデータの集積なので、新しい取引には対応できません。契約は個別の取引ごとに個性的ですし、時代の流れや判例の変更・積み重ねと共に変更されていくべきものです。ですから、契約書というのは、完全オーダーメイドであるべきです(大量な消費者を相手にする約款取引の消費者側は別です)。

そのため、具体的な取引の内容とその流れ、派生する権利関係の帰属や処理など、想像力を駆使して、最適な契約書を作成しなければなりませんし、本当にそれがなし得るのは、訴訟による最終判断が見通せる弁護士にしかできないのです。

訴訟を担当しない他の士業では、最終的な解決が見通せないので、厳密な契約書作成は不可能です。

また、インターネットで対消費者の取引をする場合には、将来のトラブルや権利関係に備えて約款の内容を十分に吟味しないといけません。

契約書は、その内容によって有利にも不利にもなります。もちろん契約相手の了解も必要なので、まったく一方的に自社に有利な契約書を作って成立するというのはないでしょう。契約が両者の合意が不可欠である以上、そこには当然に限界があります。

この点について、人によっては「ウィン・ウィンの関係ではなくて、実はルーズ・ルーズの関係なのだ」としたり顔で述べることがあり、つい「なるほど」と思ってしまうかも知れません。でも、それだけでは、能力が低すぎると思います。契約当事者双方が目指している本当の利益を考えれば、「ウィン・ウィン」の契約書もあり得ると私は考えます。

私は大学で経営法務論を教えており、契約書を戦略的に考える方法を分かりやすくアドバイスすることもできます。

契約書は実はとても重要ですので、ぜひご相談いただきたいと存じます。

ご依頼者様が中小企業で、契約相手が大企業であったとしても、独占禁止法など大企業が遵守すべき法律がありますので、「何も言わずに調印するしかない」と思い込まないでご相談ください。

法律違反は正しく指摘することによって、相手方の大企業のコンプライアンス上も利益となりますので、ご心配なくご相談ください。