労働事件の企業側
- 「従業員が病休になった。」
- 「従業員が逮捕された。解雇したい。」
- 「従業員の能力が低かったので解雇したら、解雇無効の裁判を提起された。」
- 「退職した従業員から、未払いの残業代の請求が来た。」
- 「従業員が就業中にケガをして、労災事件として損害賠償を請求する訴状が届いた。」
こんな相談で困ったり、そういう事態になりそうだと不安を感じたことはありませんか。
当事務所では、企業側の立場で労働事件を扱っています。
社会保険労務士の先生に就業規則や賃金規定などの作成をご依頼されるのが良いと思いますが、訴訟やトラブル対応となれば、弁護士に依頼することになります。
労働事件についてはいろいろな判例の集積があり、かつ、働き方改革など改正がどんどんされていきます。法律の改正等もあります。
労働関係については法律や判例を遵守しないと、大変なことになります。ですから、日頃から法律の専門家に相談しておくべきです。
より良い労働関係の構築に
ところで、視点を変えて考えてみましょう。
従業員(労働者)は、会社の貸借対照表には財産として載っていませんが、実は「人材」とか「人財」という言葉があるように、企業が利益を生み出す源泉として従業員はとても重要です。従業員なしでは利益の獲得はできませんし、事業の継続すらできません。
そうであるならば、トラブル回避のみを考えて最低限の就業規則を義務的にただ作るとか、トラブルが発生したときだけ弁護士に依頼する、というのでは、人材を生かし切っているとは言えませんね。
優秀な従業員の働く意欲を高めるような対応こそが、企業に求められることではないでしょうか。
トラブル対応を間違いのないように行うことはもちろんとても重要です。しかし、それよりも先から専門家にご相談しながら、より良い労働関係を構築することが、企業にとって最大の利益になると思うのです。
ですので、労働トラブルが発生したら、すぐにご相談いただき、もしその事件処理の中で信頼していただけましたら、さらに顧問契約により継続的に法律問題をご相談していただいて日々問題を解決していく体制にしていただくのが、よろしいかと思います。