債権回収(売掛金回収など)
- 「取引先が売掛金を支払ってくれなくて困っている。」
- 「お金を貸したが、返してくれない。」「その後、連絡も取れなくなった。」
- 「一部の債権者にだけ返済しているようで、自社には払ってくれない。」
- 「ちゃんと工事をやったのに、工事に不具合があるなどとクレームをつけて、支払ってくれない。」
- 「商品代金を支払ったのに、納品してくれない。解除して、代金を返してほしい。」
- 「だまされた。支払った代金を取り戻したい。」
債権回収の方法
ご相談を受けてから、その状況に最適な方法を選択します。
そのために必要な資料のご提出や事実関係の確認を効率よく行います。
訴訟では、証拠の裏付けがないと請求が認められないので、最初の確認が重要になります。
なお、証拠がない場合でもあきらめないでください。
ケースによっては、効果的なアドバイスにより、ご相談後に相手方との間で証拠を作成するお手伝いもします。
また、証拠固めをしてから具体的な債権回収行為に着手することもあります。
そこには、当事務所の過去の実績によるノウハウが生かされています。
具体的な債権回収の方法は、弁護士名での文書を郵送して交渉を開始することもありますし、いきなり当職が相手方とアポを取って直接交渉をすることもあります。速やかに訴訟提起をすることもありますし、訴訟の前に財産保全の手続を行うこともあります。
どういう手続を選択するかは、事案に応じて最適な方法を選択します。
当事務所の債権回収の特長
大量作業をする傾向のある法律事務所では、事案ごとの特殊性を無視して流れ作業のようにワンパターンの方法を行う法律事務所もあるかも知れませんが、本当は、事案ごとに最適な方法があります。
そこをぬかると、相手方にすり抜ける機会を与えてしまうことにもなりかねません。
あるいは逆に、相手方の感情を必要以上に害してしまって取引関係を悪化させることもあります。
相手方を尊重する態度で協議に臨んだ方が結果的に回収もスムーズに行くケースもあります。
相手方に何でも強く言えばいい、という単純なものではないということを知っている人はどれくらいいるでしょうか。
案外少ないかも知れませんね。
また、判決を取って終わり、という法律事務所もあると聞きますが、勝訴判決だけもらって回収できませんというのでは、意味がありませんよね。
当事務所は、交渉による和解や、判決や訴訟上の和解をしてからの、現実の分割回収や強制執行による回収まで、責任をもって行います。
お金に困っている債務者は、支払う先を選んでいます。ですから、判決だけ取って何も言わない債権者は後回しになることが多いです。
そこで、当事務所では、法律上問題とならない範囲できっちりと支払を履行してもらいます。
実は、ケースによっては、相手の事業や家計の状況の開示をしてもらって、立て直しのアドバイスをして分割返済資金の確保をすることまでやるケースもあります(こういうケースは、あくまでも本来の依頼者の債権回収のために行うので利害対立がありますから、相手方の生活アドバイスを無料で行うことになります。ですので、ここまで踏み込んでやるのは、レアなケースとなります。両者のウィン・ウィンのために行う苦肉の策です。例として、マンションの管理費等が支払えない人に対して、マンション管理組合側の立場で行うケースがあります)。
相手方が大声を出したり、危険な行動をとったりして債権回収を阻むケースもありますが、
当事務所では、
「法律的な権利を実現するには誰かがやらなければならないこと」
「やらなければならないことは、やらなければならない」
という信念に基づき、そのような相手方に対しても、依頼者が煩わされることがないように当事務所が完全に前面に立って、粛々と債権回収を実行します。
そういうケースでは、相手方は弱そうな先を突こうとしますので、相手方が来ても一切応じないで「弁護士に依頼したから、弁護士に連絡してください。」と門前で突っぱねて全面的に当事務所にお任せください。
過去には整理回収機構という債権回収専門機関の債権回収を担当していた実績もあり、極めて厳しい債権回収にも対応できますので、とりあえずご相談いただきたいと思います。