パワハラ防止措置が義務化されます

労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が、中小企業の事業主にも、令和4年4月1日より義務化されます。

厚生労働省のこのパンフレットが簡便です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応、相談者・行為者のプライバシーを保護する措置とその周知、相談したこと等を理由とする不利益取扱をしない旨の定めとその周知などが必要になります。

啓蒙のために研修を行っても、問題社員ほど研修に参加しないというのはよくあることなので、強制参加にするなど工夫が必要です。

セクハラやマタハラなども同じように体制に組み込む必要があります。

良い労働環境が、良いパフォーマンスを生むと思いますので、やるしかないですね。

大槻経営法律事務所

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