依頼者(交通事故被害者)の後遺障害が認定されました

交通事故の被害者の方の依頼を受けましたが、その方は、高速度での衝突による激しい衝撃を受けて高次脳機能障害を受けてしまいました。高次脳機能障害というのは、比較的新しい概念で、認定が難しく、かつ、現在進行形で判断基準が策定されていっている種類のものだと思います。

今回のケースでは、最初に「非該当」と認定され、担当医師の先生の意見を伺ってその意見書を添付して異議申立を行いましたが、再度「非該当」と認定されました。

担当医師の先生に相談しましたが、先生は、「これは間違いなく高次脳機能障害である。」とのご意見であり、それを裏付ける資料も揃っていましたので、再度、担当医師の先生の説明書をさらに追加していただいて、再度異議を申し立てました。

被害者の方も後遺症に苦しんでおり、高次脳機能障害の専門の医師の厳密な検査も受けており、担当医師の先生も「認定されないのはおかしい」というご意見でしたので、二度目の異議を出したのですが、もしこれで認定されなければ訴訟で認定を求めるしかないが、おそらくそれは難しいのではないかと思っていました。なかなか判断が出ないので、気を揉んでおりました。

そうしましたところ、このたび、ありがたいことに、高次脳機能障害が認められ、9級10号に該当するとの認定を受けました。被害者の方にも喜んでいただき、担当医師の先生も納得して喜んでくださいました。

本来通らないことを無理押しをしても仕方がないし、そんなことを繰り返せば信用を失って、かえって救われるべき人まで救われなくなってしまいますので、濫用や無理押しは慎まなければならないと思います。しかし、「これは、どうしても救われなければおかしい」というときには、あきらめずに適切な対応をし続けることで正しい結果が出るんだなと、感慨深く感じました。

また、会社代表者の休業損害をどうしても認めない加害者側保険会社に対し、最適と思われる方法を選択し、手続を進めた結果、休業損害が認められました。これも、加害者側保険会社から要求された資料をすべて出しても2回以上拒否されたのがあまりにもおかしいので、公的な適正な手続を行うことによって当方の請求が正当であることが認められた事例です。

ただし、何でもがむしゃら要求すればいいわけではなくて(そんなのが通るなら、弁護士も公的制度も不要です)、本当に認められるべきものを適正に請求することが必要ですし、もし不当な要求をするようであれば、信用を失い、本来認められるべき正当な請求すら認められなくなってしまうでしょう。権限や権利の濫用は慎むようにしないといけません。このことも理解してほしいです。

これからも、依頼者の正当な利益を守るために、頑張りたいと思います。

大槻経営法律事務所

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