相続に関する総合対応
相続については、相続人間で遺産分割の協議を進めることや、遺言書がある場合の遺言執行、遺留分が侵害された場合の遺留分侵害額請求などのほか、長期間登記がされないままだった不動産などについて相続人を特定して現時点での所有者を特定して交渉を進めるような事件もあります。
こうした場合、弁護士に相談するのが最適なのですが、相続税や登記手続が関係することも多いです。
そうした場合、私の場合は、友好関係のある税理士の先生や司法書士の先生、会社の事業の相続と再建などの場合は中小企業診断士の先生、株式の評価などは公認会計士の先生など、他の専門家をご紹介することがよくあります。
こういうのを、「ワン・ストップ・サービス」と言います。要するに、私のところにご相談があれば、他の専門家にも依頼した方がいい事項については、他の友好的な先生をご紹介するので、依頼者様はいくつもの窓口に行かなくても良い、当法律事務所という一つの窓口ですべてが解決できる、ということです。
ご依頼者様と各専門家(私自身も含みますが)との相性というものもあるので、友好関係のある専門家の先生をご紹介しますが、強制はしません。相性が合わなければ、別の友好的な専門家の先生をあらためて紹介し直します。私は、紹介料も取りません。信頼できる専門家の先生を紹介するだけです。
ですから、ご依頼者様が元々顧問税理士の先生や知っている司法書士の先生があるのであれば、その顧問の先生方を尊重します。無理に別の専門家の先生を紹介するようなことは一切やりません。必ず尊重します。
それは、ご依頼者様の信頼関係がとても大切だと思っているからです。「もっといい先生がいますよ。」なんてことは言ったことがありません。もちろん、中には依頼者様を騙しているような専門家の先生もごく稀にいるかも知れませんので、そういう場合は、ご指摘することがあるかも知れませんが、今までそんな専門家の先生に会ったことがありません。依頼者様から「今の専門家が信用できないので、別の専門家を紹介してほしい。」と言われたときはご紹介しますが、そんな場合だけですね。
ですので、もし相続関係で困ったなというときは、弁護士にご相談ください。依頼者様の利益を最大限守るために必要であれば他の専門家の先生も交えて相談・協議した方が安心だと思います。税理士さんは係争がある法律問題は担当できないので、相続で争いの可能性があれば、弁護士にご相談されるのが間違いないです。