破産・債務整理など
当事務所では、破産や債務整理のご依頼も受けています。
事務所開設時から、強力な債権回収の側の業務も行っていましたし、逆に、返済できなくなった方の破産申立や債務整理、和議(民事再生手続)の業務も行ってきました。
破産申立をしてきたと言いますと、過払いでもうけたかのように思われることもありますが、残念ながら、当事務所は愛知県弁護士会の消費者委員会の厳しい方針に従って「依頼者のために、過払い交渉では減額しないで、全部回収する」というやり方だったので、交渉はとても厳しいものでした。大手で宣伝をしているような法律事務所は、同一依頼者の債務整理の方は一切やらず過払いの債権先のみを引き受けて、その上、債権者との交渉では減額で早期に和解してしまう、というようなことが行われていたと聞いたことがあります。ビジネス的に特化したスタイルですね。現代的な弁護士として、ビジネス界ではこういう弁護士のあり方が賞賛されるのかも知れません。当事務所は、前述の通り、愛知県弁護士会の消費者委員会の厳しい方針に従って、破産者の方の経済的救済と立ち直りを目的としていましたので、過払い金を全額回収して、他の過払いにならない債務の返済に充当し、経済的に救済されることを真摯に行ってきました。
中小企業や事業者の破産申立や債務整理等も行っています。債権者や従業員などへの対応はすべて当事務所で行います。再生する場合は、それまでの経営者の誠実さが大きく関係しているという印象で、誠実な経営者は債権者から理解も得られやすいことが多いと感じます。ただ、当事務所で受けた事件は、そんな依頼者ばかりではなく、債権者や従業員から恨まれたり、厳しい文句を言われたりする依頼者も多くいました。そういう場合でも、弁護士や法律事務所職員が前面に立って、防御と誠実な説明と手続きを進めますので、沈静化していきます。債務整理の場合も、それまでに不誠実な対応で「今度必ず支払います。」と約束してはすっぽかすということを繰り返している場合がよくあるのですが(債権者に強く追い込まれて、そういう対応になってしまうのはよく理解できます)、弁護士が介入して、依頼者としっかり打ち合わせをして確実に弁済可能な返済計画を策定して、その上で債権者に説明と交渉を誠実に行いますので、債権者の方が安心することもよくあるのです(最後まで文句を言っている債権者の方もまれにいますが、合意自体は最終的にしてくれます)。
中小企業の経営者保証ガイドラインというものがあり、中小企業の経営者は銀行等の連帯保証人になっていることが多いと思いますが、企業の破産時に、連帯保証人である代表取締役(社長)等は破産しなくても任意整理で自宅などを残すことができる場合があります。そうした制度も整備されてきておりますので、一人で悩みすぎないで弁護士にご相談されることをお勧めします。
裁判官や一部の弁護士は、破産者などを叱りつけることがあるかも知れませんが、私の考えでは、破産をしようとする人は、それまでに十分に債権者らから散々非難されたり、なじられたりしているので、それを今さら叱って意味があるのか、それは自己の優越感に浸っているとか憂さ晴らしでしかないだろう、と思っています。もうすでに十分に傷ついている人をさらに叩くよりも、再生のために前向きになってもらうことの方が必要だと思っています。だから、当事務所の対応は優しい方だと思います(依頼者が協力しないとか、連絡がなかなか採れないような状態になれば、さすがに厳しい対応をしますけど、我々に誠実に対応していただけている間はこちらも誠実に対応いたします。依頼者の人間性を尊重いたします。当然のことですが。)
倒産手続きをするにも費用が必要です。資金繰りのための資金を借りても「焼け石に水」で目の前の1日を過ぎるだけですぐにどうしようもなくなる、という事態になったときは、資金繰りのための資金を借りるよりもむしろ倒産手続きのための費用を援助してもらうべきです。貸す方も、資金を貸すよりも弁護士のところに連れて行って倒産手続きの費用を援助してあげた方が建設的な場合があると思います。
どうしようか困ったとき、弱ったときは、とりあえず弁護士の事務所に連絡してアポイントを取って、相談してみてください。弁護士に早期に分析してもらって方向性を決断した方が、救済と立ち直りができると思います。逃げないで、弁護士に相談してみてください。
大槻経営法律事務所
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