成年後見人・任意後見契約・委任及び財産管理契約・民事信託など
ご自分やご両親が認知症になり、あるいは高齢になって認知症になる心配が出てきたときに、そのまま放っておくと、だまされて意図しない不利益な契約を締結してしまうかもしれません。多額のお金を取られてしまうかも知れません。
あるいは、ご自分に対して対立的な親族が財産を管理するようになって、財産を私用に使われてしまうかもしれません。
高齢化社会が進む現代においては、高齢者の財産管理がとても重要な問題となっており、ご本人はもちろんご家族にとっても心配な問題です。
また、ご家族のなかで不仲があるような場合には、誰が高齢者の面倒を見るのか、その過程で財産を横領しているというような難癖・クレームを他の兄弟から言われる可能性がないか、という心配や悩みがあったりします。
そんなときには、高齢者の生前から財産管理をする仕組みとして、成年後見や任意後見契約、委任及び財産管理契約、民事信託というような方法が選択できます。
どの方法が望ましいのかは、事情によります。
詳しくお話しを伺って、当事務所で最適な方法を提案させていただきます。
顧問税理士の先生がおられる場合は、顧問税理士の先生と一緒にご相談させていただく方が良いケースもあると思います。
顧問税理士の先生のご意見も伺いながら、協力させていただきます。
関係する士業の先生と円満に協力して手続を進めることが、ご依頼者様の最善の結果になることが多いのです。
過去の事例
どんな手続を選択するか、の一例として、過去のケースを説明しますと、ご夫婦と子供らとで争いがあるケースがありました。
具体的には、父は母(つまり妻)と不仲で、子供らに面倒を見てもらいたいのですが、母が父(夫)の財産管理を強く要求しているというケースです。
母にも弁護士が就任して、父側の当事務所と対立関係になっていました。
その際に、当事務所は父のご希望を尊重してそれを実現するために、父と子どもさんとの間で任意後見契約を締結しました。
これにより、父が後日に認知症になったとき、母の干渉を受けることなく、子どもが父の財産管理を行うことができ、父は最後の人生を施設で無事にまっとうできました。
なぜそうなるのかという法律的な説明は省きますが、適切な専門家に依頼すれば、事情に応じた最適な方法を選択することにより、最善の結果を導くことが可能なのです。
高齢者の財産管理について不安があるときは、ぜひ当事務所にご相談ください。