契約書を作る
大学の『経営法務論』という科目で、ビジネスに関する法律と契約書について講義をしています。
契約書は、幅広い関係法令を知っている必要がありますので(下請法や独占禁止法、産業財産権関係法令、著作権法、個人情報保護法、民法、商法、会社法、その他の関係法令や各種ガイドライン)、それを教えています。
その上で契約書を作成するわけですが、契約書は商流(商品や代金の流れ)を具体的かつ詳細に理解して、将来起こり得る可能性があるトラブルを想像して、それを予め防止したり、損害を抑えたり、迅速・適切に対応できたりするように、条項を作り込む必要があります。
極端に言いますと、契約が順調にいっていて問題が全然ない取引状態のときは、契約書がなくてもスムーズに済んでいきます。契約書が本当の効力を発揮するのは、問題が起きたときだと(極論ですが)言ってもいいと思います。
時々、現実の取引の商流や実態に全然合っていない契約書のひな形をそのまま使って取引している会社を見ることがありますが、そんなことでは非常時に適切に自社の利益を守ることができないということを知っておかれるべきです。
ですから、弁護士は基本的に非常時にご依頼を受けますから、非常時の経験(訴訟や倒産など)が豊富な弁護士に、契約書作成やチェックをご依頼されるのが良いと思います。
大槻経営法律事務所
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