夫婦で遺言書を作成するのはどうでしょうか
愛知県では比較的よくあると思うのですが、夫婦のどちらかが自分の実家から不動産(土地や建物)を贈与してもらったり相続したりしているケースがあります。
そして、特に二世帯住宅などの場合は、その贈与等した不動産をその一族に承継させたい(つまり、後々には、贈与を受けた人の血を受け継ぐ者に取得させたい)という希望がある場合があります。
ただ、そういうケースで、万一事故などがあって配偶者の親族に相続されてしまうことがあります。例えば、女性が親から不動産を贈与を受けましたが、その女性と夫の間の子に将来は相続させるという前提で親がその女性に贈与したということがあります。ところが、事故でその女性と子供が同時に死亡するようなことがあると、夫が相続人になり、さらに夫が死亡すると、夫の親族に相続されてしまって、当該不動産を元々所有していた女性の一族にはほとんど残らないという事態が起こります。それでは、当初の贈与の趣旨とは違うことになってしまいますよね。
そこで、そうした万一の事態に備えて、夫婦でその不動産に関してだけでも遺言書を作成しておくことを考えても良いのではないでしょうか。例えば、妻と子が同時に死亡したり、子が先に死亡したような場合は、夫に相続させるという遺言。そして、夫は自分が死亡した後は妻の親族に遺贈するという遺言。これらを作っておけば、妻の親族に不動産は戻ります。ただ、遺言書は後に作成したものが原則として有効になるので、夫が不誠実な人で、不動産を相続後に、例えば後妻と後妻の子に相続させるという遺言を作成すれば、先妻の一族は贈与した不動産を関係ない人たちに取られてしまうことにはなります。遺言書で最後まで管理することは難しいのですが、どこかであきらめる必要があるのかも知れません(そういう夫を娘が選んでしまったのだから、仕方ないと割り切るとか)。
あるいは、信託という方法も注目されています。信託を活用すれば、妻と子が死亡したようなケースでは、妻の一族が信託を受けて、夫の生前は夫が居住することを認め、夫の死亡後は一族の者(妻の甥や姪)が承継するというようなことも可能になります。
当該不動産が建物である場合は、配偶者には配偶者居住権を相続させて、当該不動産自体は妻の親族(甥や姪)に遺贈するということも考えられます。
また、親族の不動産の話とは変わりますが、夫婦で子供がいない場合には、互いに死後は配偶者に全財産を相続させるという遺言書を作成しておけば、他の兄弟に遺産を請求されることはありません(兄弟姉妹には遺留分がありません)。
また、生前に親から多額の資金援助をもらっていて、これ以上は相続はさせられないという子がいる場合に、その子に遺留分放棄の手続をしてもらって、配偶者と他の子に全遺産を相続させる遺言書を作成するという方法もあります。
死という永遠の別れは覚悟ができている場合もありますが、ある日突然起こることもあります。死後の遺産で争いが起きないようにするには遺言書を作成するというのは、相続人に対して優しい、とても良いことなので、弁護士にご相談ください。気が変われば、いつでもまた作成し直せばいいんですから、気楽に相談して良いと思いますよ。
大槻経営法律事務所
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